持続化給付金の申請が受理されました

 

先月申請した持続化給付金が受理されました。

 

8月18日に申請して9月2日に受理のはがきが届きましたので、かかった時間は半月ほどです。10万円の給付金よりずっと早かったです。まあ、対象者の数が違いますからね。

 

 最初は、申請手続きの内容を調べもせずにどうせ無理だろうと勝手に思って申請しませんでした。この給付金のことはそのまま忘れていたのですが、たまたま知り合いの方から持続化給付金を申請してもらえたと聞き、インターネットで調べてみると、必要書類が思いのほか少なく、しかもインターネットから申請できることが分かりました。

 

持続化給付金は、2020年において「月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月」があれば申請できます。「この前年同月比50%以下となる月」のことを「対象月」と言います。私は2020年では4月の収入がダントツで少ないので、2020年4月の収入を「対象月」として申請しました。

 

ちなみに、持続化給付金の手続きの詳細はhttps://www.jizokuka-kyufu.jp/に書かれており、申請もこのページから行います。必要書類などは詳しいことは上のページを見れば分かりますので、ここでは要点だけ書きます。

 

まず、今回あらためてその重要性を認識したのが「業務委託契約書」です。私は持続化給付金を「個人事業者」として申請しましたが、個人事業者であることを証明するためには、収入を得た会社と「業務委託契約」を結んでいることを証明する必要があります。というのも、「個人事業者」であるためには、「雇用契約」ではだめだからです。「業務委託契約」というのは、その会社に雇用されているのではなく、そのつど業務を委託する/委託されるという関係です。「個人事業者」として申請するにはこれが前提条件となります。

 

私はかなりの数の翻訳会社・通訳会社と業務委託契約を結んでいますので、「業務委託契約書」もたくさんあるのですが、今までは、こんなものはどうぜ形だけだなと思っていましたので、まさか今回こういう形で「業務委託契約書」が必要になるとは思ってもみませんでした。今回のコロナ禍では、このような契約関係の重要性についてもあらためて見直すいい機会になったと言えます。

 

あと、対象月の収入については対象月の売上台帳を添付して申請するだけです。逆に、本当にこんな簡単な台帳でいいのかと思うぐらいです。私の感想ですが、この給付金は、該当する法人・個人事業者には基本的には全員支給しますよというスタンスであるように感じました。

 

なお、4月の収入はいやになるほど少なかったので、給付額は余裕で上限額でした。大変ありがたいことなのですが、本当にこんなに簡単にもらえていいのかとも思いました(受理の通知だけで実際にはまだもらってはいませんが)。ただ、私自身は今年の収入は8月までのトータルでも本当に激減していますので、この給付金の対象者には文句なしに該当します。

 

いずれにしても、調べてもせずに初めからどうせ無理だろうと勝手に思い込むというのはダメだなと反省しています。

 

追記:口座を確認したところ、給付金はすでに入金されていました。訂正いたします。

 

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